不倫って犯罪なの?→犯罪ではないけど違法かも

不倫って犯罪なの?→犯罪ではないけど違法かも


最近、芸能人の不倫が週刊誌でばんばん暴かれてますね。
こういう報道があるたび、不倫した芸能人はネットで叩かれまくったり降番したりします。

たしかに倫理的に間違ったことをしているので ある程度仕方ないのかもしれませんが…ここで僕がふと思ったのは、不倫って犯罪行為なのか?っていう疑問です。

もし法律とかで規制されてないのなら、そこまで叩かれたり制裁を加えられる根拠というものがないのでは…むしろ叩いてる側のほうが訴えられることもあるのでは…?と不安になったので、さっそく調べてみることにしました。

その結果、残念ながら不倫は別に犯罪ではない。ということが判明してしまいました。




どうして不倫は犯罪じゃないの?

そもそも犯罪というのは、法律で「〇〇をしたら懲役五年」「〇〇をしたら罰金一万円」というふうに内容とそれに対する刑罰が決められているものです。
ところが不倫や不貞行為に関しては、とくにそういった罰する法律が存在しないんです。

…だけど、犯罪ではないのに不倫をしたら弁護士さんが介入してきたり、裁判で慰謝料を請求されたりしますよね。いったいどうしてなんでしょう?

それはこのあと説明していきます。

犯罪じゃなくても法には触れてる?

不倫が犯罪ではないのに、裁判で負けたりするのは、民法のとある条例があるせいです。

民法709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

わかりやすく言うと
他人にわざと嫌がらせをしたり損をさせたら、損害賠償しなければならない。
というものです。

具体的な行為がまったく書かれていないものすごく大雑把な法律ですが、だからこそ人と人とのどんなトラブルにも当てはめられて便利なんですね。

不倫の場合は、不倫をした側の2人が、不倫された側に対して
「自分の夫や妻に不倫されたという精神的ショックを与えて、幸せな家庭生活を送る権利を侵害したこと」
に対する慰謝料を払わなければいけないのです。
場合によっては裁判所に離婚を命じられることもあります。

※ちなみに相手が独身だと嘘をつかれて知らずにつきあっていた場合は、わざとではない(故意でも過失でもない)ので法律に引っ掛かりません。

この民法709条に当てはまる行為は「不法行為」といわれ、「犯罪」や「違法行為」とは区別されています。

大きな意味では違法?

不倫が「法に触れている」かといえば、いちおうは民法709条に触れていますが、とくに不倫が指定されているわけでなくて あまりにおおざっぱな法律なので、一般的な意味で「法に触れている」とは言いづらいですね。

また不倫が「違法」かどうかといえば、

「違法」というのは多義的です。民法に違反するのも、民法という法律に違反しているという意味で「違法」です。だからといって「犯罪」としての「違法性」があるとは言えないでしょう。
引用:弁護士ドットコム

ということで、一般的には「違法」とは言わないでしょうね。

まとめ

不倫を取り締まる法律はとくに存在しないので、犯罪ではありません。…が、民法の一つにひっかかるので大きな意味でいえば違法になるかもしれません。
なので裁判をすれば負けてしまいます。

もちろん法に触れるとか関係なく、妻や夫を裏切って悲しませる不倫はやめたほうが良いですね。
それではまた 🙂


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